任意団体Arivellの組織運営に関する基本規則
本団体は、「任意団体 Arivell」と称する。
本団体は、インターネット上で活動する。
本団体は、プロジェクトを共同で推進することを通じて、チーム開発の経験を積み、個々の純粋な技術力向上を目指すことを目的とする。
本団体は、第 3 条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
本団体の活動年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
2 活動年度は、A クオーター(4 月 1 日 – 6 月 30 日)、B クオーター(7 月 1 日 – 9 月 30 日)、C クオーター(10 月 1 日 – 12 月 31 日)、D クオーター(翌年 1 月 1 日 – 翌年 3 月 31 日)に区別し、各区分を 4 半期とする。
本団体の会員は、以下の要件をすべて満たし、所定の入会手続きを行い、役員会の承認された者とする。
退会を希望する者は、役員会に通知することで即時に退会できるものとする。ただし、以下の場合は退会手続が一時保留される。
2 前号の規定により退会が認められない場合であっても、退会を希望する旨を役員会に通知した後 1 ヶ月の期間が過ぎた場合は、役員会はその者の退会を認めなければならない。
役員会は、会員が下記に該当する場合はその会員の資格を剥奪することができる。
役員会は、会員の不適切な行いに対して下記に定める処分を行うことができる。
役員会は、本団体に損害を与えた会員に対して、賠償を請求することができる。
総会は、活動年度中 1 回以上開催されるものとする。
2 総会では、活動報告・各プロジェクトの状況確認等を行うものとする。
3 役員会が必要であると認めた場合は、その他の内容を行うことができる。
役員会は、本団体の意思決定機関であり、それを構成する者を役員と称する。
2 役員は、本団体の会員でなければならないものとする。
3 役員会は、役員会議を 4 半期につき 1 回以上開催し、役員は原則としてこれに出席しなければならない。
4 役員会は、必要に応じて会員に対して役員会議への出席を請求することができる。
5 会員が前号の請求を拒否することは原則として認められない。ただし、正当な理由がある場合はその限りではない。
役員会は、下記の事務を行う。
役員会での議決は、多数決によって行われる。
2 議決権は役員にのみ付与される。
3 議決権は 1 役員につき 1 票与えられる。
役員会は、各イベント・プロジェクト等において必要に応じて、臨時係を設けることができる。
2 臨時係は、役員会からその期間中に開催される役員会議への出席の指示があった場合、原則として出席しなければならない。
3 臨時係に議決権は付与されない。また、議決への参加も認められない。
役員会は、必要に応じて役員に対して役職を設置することができる。
2 役職は兼任できるものとする。
3 役員会において、特定の事務の管理を専任とする役職を設けた場合は、当該役員にその管理を一元的に行わせることができる。
4 会員の処分を専ら所掌する役職を設置してはならないものとする。
役員会を代表する者として、代表役員 1 名を置く。
2 代表役員には、第 20 条に定める役員の任期の規定を適用しない。
3 代表役員は、本規約の制定時の役員会の決議により選出する。
4 代表役員は、緊急の場合において、特段の規定がない限り、本規約に定める役員会の専任事項のすべてを、役員会の決議を事後に回して事故の裁量により決定・執行することができる。ただし、その場合には当該措置について速やかに役員会に報告し、承認を得なければならないものとする。
5 代表役員はその権限を他の役員に委任することができる。ただし、その委任の期間は連続して 2 週間を超えてはならないものとする。
6 前項の規定にかかわらず、天災、戦争、紛争、感染症その他やむを得ない事由がある場合には、役員会の承認を得て、委任の期間を無期限に延長することができる。
役員会は顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員の中から選出し、役員全員の一致による決議をもって選任する。
3 顧問の解任は、役員全員の一致による決議をもって行う。
4 前項の決議において、当該の顧問役員はその決議に参加することはできないものとする。
5 顧問には、第 17 条に定められる役職を設置することができる。
6 第 17 条の規定の「役員」は「顧問」と読み替えて適用する。
7 顧問には、第 20 条に定める役員の任期の規定を適用しない。
役員の任期は、就任した活動年度末までとする。
次期役員は、現職役員が第 20 条に定められた任期を満了する前に、以下に定める信任投票により選出される。ただし、投票権を有するのは会員のみとする。
第 21 条に定められる信任投票が何らかのやむを得ない事情により実施できなかった場合または立候補者全員が不信任となった場合には、現職役員が継続して役員会を構成する。
2 その役員の任期は次の活動年度末まで延長されるものとする。
役員会は、追加の役員が必要であると判断した場合には、その都度役員の信任投票を行うことができる。
2 その役員の任期は第 20 条にならうものとする。
役員の解任を行う場合、特別に役員会議を開催し、全役員の 4 分の 3 以上の賛成によって解任することができる。
2 代表役員が緊急の必要があると判断した場合においては、前項の役員会議の手続きを事後に回すことができる。ただし、その手続きは 1 週間以内に行わなければならない。
3 前項の事後承認が認められなかった場合には、即時に当該の役員を復職させなければならない。
役員が辞任する際には、1 ヶ月前までに役員会に対してその旨を文書にて提出しなければならない。
本団体の財産は、本団体の活動にのみ使用されるものとする。
2 その管理は役員会により行われるものとする。
3 役員会に財産の管理を専ら所掌する役員または顧問がいる場合には、その役員または顧問にその管理を行わせることができる。
役員会は、活動年度末に会計報告を行わなければならない。
本団体の会員が制作した著作物の著作権はすべてその会員に帰属するものとする。ただし、下記の要件に該当する場合は別に定めがある場合を除き本団体に一部または全部の著作権が帰属するものとする。
本団体の保有する著作物の管理は、専ら役員会が行うものとする。
2 役員会に著作権の管理を専ら所掌する役員または顧問がいる場合には、その役員または顧問にその管理を行わせることができる。
本団体の権利の侵害があった場合には、役員会がその権利を行使する。
役員が、その業務により会員に対して損害を与えた際の責任は、当該役員に重大な過失があった場合を除き免除されるものとする。
2 本団体の会員の創作はすべて自己責任により行うものとする。
本規約の改定は役員会の 3 分の 2 以上の賛成および総会出席者の過半数以上の承認によって改定するものとする。
1 本規則は、改定前の規則により改定が承認された翌日より施行されるものとする。
2 第 18 条第 3 項の条文「3 代表役員は本規約の制定時の役員会により決定されるものとする。」は、本規約が施行された活動年度の終了後に第 32 条の規定によらず自動的に削除されるものとする。
3 本規約施行前の行為および契約等については、原則として旧規約の規定を適用する。ただし、当該契約等が本規約施行後も継続する場合には、自動的に本規約の規定が適用されるものとする。